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​犯罪・刑事事件

【よくあるご相談例】

・身内が逮捕されてしまった

・起訴されてしまった

・刑をできるだけ軽くしたい

​・執行猶予付判決を目指したい

・無罪を争いたい

01

被疑者弁護(逮捕・勾留段階)

 警察等に逮捕されてしまった場合、原則として最大23日間の身体拘束を受けながら、検察官から刑事裁判にかけるか否かを決めるための捜査(取調べなど)が行われます。

 弁護人は、事案に応じて、逮捕等された人に対する身体拘束を早く解放されるようにするため、できるだけ刑事裁判にかけられないようにするため、あるいは刑事裁判になった場合に減刑や無罪を目指す諸活動を行います。

02

被告人弁護(起訴段階)

 事件が起訴された場合、起訴された人は刑事裁判を受けることになります。その場合の弁護方針は大きく2つに分かれます。

 一つは、犯罪をしたことに争いがない場合等で、この場合はできるだけ刑罰が軽くなるように弁護活動を行います。

 もう一つは、犯罪をしたことを争う場合等で、この場合は無罪を争うなどの弁護活動を行います。

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