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労働問題

【よくあるご相談例】

・労災事故により亡くなってしまった又は怪我をしてしまった。

・会社が給料を払ってくれない。

・残業・休日出勤をしているのに残業代が支払われない。

・会社から解雇を言い渡されたが納得できない。

・セクハラ・パワハラを受けている。

01

​労災事故

 労災事故に遭った労働者の方は、労災保険からの各給付を受けられる場合があります。もっとも、労災保険は損害の全てをカバーするものではありません。事業主に安全配慮義務違反がある場合、労災保険でカバーされない損害について、事業主に対する損害賠償請求を行えることがあります。

02

未払賃金・残業代請求

 労働者の方には労働を行った場合には賃金を受け取る権利が保障されており、賃金を支払ってくれない事業主に対して、賃金請求を行うことができます。

 また、法律上、労働時間は原則として1日8時間・週に40時間までとされており、それを超える労働を行った場合には、事業主に対して割増賃金を請求することができます。

03

不当解雇

 事業主から解雇を通知されたとしても、それが必ずしも法的に有効なものとは限りません。

 例えば、事業主にとって単に気に入らないであるとか、少々のミスをしたに過ぎないのにいきなり解雇されたとしても、その解雇は無効である可能性が高いと言えます。

 また、リストラの一環としての整理解雇についても、会社が解雇を回避する努力を怠った場合や解雇にする人選に合理性がない場合などには無効となります。

04

パワハラ・セクハラ

 上司などから業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為を受けた場合には、その程度や継続性等のいかんによって、慰謝料請求が可能な場合があります。

 また、上司などから性的な要求を受け、拒んだ際に職務上不利益な扱いを受けた場合などにも、その程度等によって慰謝料請求が可能な場合があります。

池田翔一法律事務所

​〔札幌弁護士会所属〕

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