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交通事故

 よくあるご相談例と交通事故に関して問題となりやすい点をお示ししています。当事務所では、死亡事故事案、後遺障害事案、人身事故事案、物損事故事案を含め交通事故に関する幅広い取扱実績があり、交通事故事件は当事務所の重点取扱分野です。交通事故の法律相談をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
 

【よくあるご相談例】

・大切な家族が交通事故に遭い亡くなってしまった。
・相手方保険会社から示談金を提示されたが妥当かわからない。
・後遺障害に関する判断に納得ができない。
・過失割合に納得ができない。
・自分で示談交渉をすることが不安だ。

・上記はよくあるご相談例ですが、これらに限らずご対応可能な場合も多くありますので、お気軽にお問い合わせください。

01

死亡事故の場合

(死亡慰謝料/逸失利益/葬儀費用など)

 人身事故に遭い、被害者の方がお亡くなりになってしまった場合、ご本人とご遺族についてそれぞれ慰謝料が発生します。また、逸失利益(将来の減収分)や葬儀費用などを加害者に対して請求することができます。

 死亡事故の場合、賠償額も高額になりますが、その分、交渉段階において加害者側の保険会社から低めの金額を提示されることも多く、弁護士が入ることによりはじめて適正額による賠償を受けられるケースが多いと考えられます。

02

​人身傷害事故の場合

(入通院慰謝料/後遺障害逸失利益・慰謝料)

 人身事故で怪我を負った場合、入院や通院の日数等に応じて入通院慰謝料が発生します。また、後遺障害を負った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益が発生することがありますが、これらは後遺障害等級に応じて計算されるため、適正な等級認定を受けることが重要です。後遺障害等級の認定を得るためには、等級認定にあたり意味のある効果的な主張をすることが必要です。また、一度後遺障害等級の認定(事前認定)を受けた場合でも、異議申立てによりその判断を覆すことができる場合もあります。人身傷害事故においても、弁護士が入ることで賠償額が増額可能な場合が多くあります。

03

過失割合について

 人身事故・物損事故を問わず、事故の状況に争いがある場合などでは、過失割合が問題になることがあります。

 相手方保険会社の提示する過失割合が必ずしも正しいものとは限りません。

04

その他の問題・弁護士費用特約

 交通事故では、上で述べた問題の他にも、休業損害の問題(専業主婦でも認められます。)や、加害者側の保険会社から治療費を途中で打ち切られてしまったなどの問題が起こる場合もあります。

 物損事故では、評価損(格落ち損害)が問題となることもあります。

 交通事故に関する問題は多岐にわたりますが、示談交渉や訴訟によって権利を実現できる場合は少なくありません。

 ご自身又はご家族の任意保険に弁護士費用特約が付帯されており、この特約が利用できる場合には、相談から解決までの間、自己負担なしで交通事故に関する請求手続を弁護士に依頼することができることが多く、交通事故の被害に遭われた際には、この点を確認されることをおすすめします。

 これらは一般的な事案を前提としており、ご相談の事案によっては異なる場合がありますが、その場合はご相談の際にお見積りします(見積りは無料です。)ので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の費用

 ★原則的な報酬基準は以下のとおりですが、弁護士費用特約を利用できる場合は、保険の上限額(通常は300万円)までは原則として着手金・報酬金の自己負担分はありません。

〔着手金〕

請求額の

300万円までの部分は8.8%

300万円を超え3000万円までの部分は5.5%

3000万円を超え3億円までの部分は3.3%

3億円を超える部分は2.2%

を合計した金額(ただし、最低額は11万円)

〔報酬金〕

回収額の

300万円までの部分は17.6%

300万円を超え3000万円までの部分は11%

3000万円を超え3億円までの部分は6.6%

3億円を超える部分は4.4%

を合計した金額

計算例

①150万円の請求を行い、120万円を回収できた場合、着手金の金額は13万2000円(計算式:150万円×8.8%)、報酬金の金額は21万1200円となります(計算式:120万円×17.6%)。

➁後遺障害が残ってしまい、1500万円の請求を行い、1000万円を回収できた場合は、着手金の金額は92万4000円(計算式:300万円×8.8%+1200万円×5.5%)、報酬金の金額は129万8000円(計算式:300万円×17.6%+700万円×11%)となります。

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