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​事務所・弁護士紹介

事務所設立理念

 池田翔一法律事務所は、平成30年10月に開設しました。

 代表弁護士の池田翔一(札幌弁護士会所属)は、札幌市内の法律事務所において、遺言相続、交通事故、借金問題、労働問題、男女問題(離婚・慰謝料請求等)、刑事事件から中小企業法務に関するご相談や訴訟等、幅広い案件に携わってきました。

 当事務所では、以下のことを大切にしながら活動しています。

オーダーメイドの
ベストな解決方法

 法律問題は、一見すると似たような問題であっても、少し事情が異なるだけで採るべき法的手段やアプローチの方法が異なります。当事務所が最も重視していることは、依頼者一人ひとりの状況に応じた的確なオーダーメイドの法的サービスを提供することです。

​日常生活を取り戻す

 法的トラブルに直面すると、今後どうしたらよいのかわからずに悩んだり、今後どうなってしまうのかが不安になり、日常生活に集中できなくなってしまいます。当事務所では、事件の処理を代行することによりお客様が通常の日常生活に戻れるようにすることも、弁護士の大切な役割だと考えています。依頼者の盾になり、トラブルの矢面に立つのが弁護士の仕事です。

丁寧な説明

 従来の弁護士のイメージには、「何だか怖そう」、「偉そうで質問しづらい」というものがありました。当事務所では、トラブルを抱えた依頼者の心情を慮り、優しい対応を心がけます。さらに、「難しいことを言われながらよくわからないまま事件が進んでいきそう」、「費用が高そう」と心配される方も多いでしょう。当事務所では、丁寧な説明を心がけることにより、お客様の不安や疑問をできる限り解消できるよう努めています。弁護士への依頼を検討されている方には、案件の対応方針や費用についても、相談内容を踏まえた上で可能な限りのご説明を行い、ご納得いただいてから進めることとしています。わからないまま、聞けないまま、納得できないまま、ということのないよう、依頼者とのコミュニケーションを取り、個々の事情を重視して進めるべきであると考えています。

​連携

 法的トラブルの中には、紛争の相手方が遠方にいる場合や、各種の専門的知識等が必要な場合があり、他の専門家と連携して事件処理を行うことが望ましい案件もあります。当事務所では、札幌をはじめとする道内各地や首都圏(東京)の弁護士、隣接士業等各種の専門家との連携を通じて、より良質な法的サービスを提供できるよう努めています。

相談しやすさ(相談環境)

 また、当事務所は誰もが相談しやすい事務所を目指しています。相談室は完全個室となっており、安心して法律相談や打合せを行うことができます。また、交通アクセスは道南バス・JRともに駅に近接しています。駐車場及びエレベーター設備もございます。

胆振の皆さまに満足いただける法的サービスを
提供できるよう日々研鑽・努力を続けて参ります。

​弁護士紹介

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代表弁護士 池田 翔一​

江別市出身

【略歴】

平成26年3月 北海学園大学法科大学院修了

成27年9月 司法試験合格

平成27年11月 司法研修所入所

平成28年12月 札幌弁護士会に弁護士登録、三木・佐々木・山田法律事務所(現 三木・佐々木法律事務所)にて勤務

平成30年10月 池田翔一法律事務所 開設

【所属・公職等略歴】

札幌弁護士会 地域司法対策委員会 副委員長(令和3年度)

・札幌弁護士会 法教育委員会 委員(平成29年度~)

・札幌弁護士会 常議員(令和5年度)

・北海道弁護士会連合会 法教育連絡協(平成29年度

・登別市空家等対策審議会​ 会長(令和4年8月~)

・室蘭市建築審査会​ 委員(令和5年4月~)

・登別市重大事案対策委員会 委員(令和5年6月~) 他

ひとこと】

法的なお困りごとは、放置したり、十分な準備なく自分で対処しようとすることで、状況が悪くなってしまう場合もありますし、なによりお一人で悩み考え続けると精神的に辛くなってしまうと思います。お気持ちを理解しながら、法律専門家として客観的な立場で、依頼者の正当な権利利益の実現、あるいは損失の最小化を目指した紛争の解決を心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井口 敦​

東京都出身

【略歴】

令和3年3月 北海道大学法科大学院修了

令和3年9月 司法試験合格

令和3年11月 司法研修所入所

令和4年12月 札幌弁護士会に弁護士登録​、池田翔一法律事務所 入所

【所属等略歴】

札幌弁護士会 地域司法対策委員会 委員(令和5年度)

・札幌弁護士会 高齢者・障害者支援委員会 委員​(令和5年度)

【ひとこと】

弁護士に相談した方が良いだろうか…。まずは自分でやってみてダメなら弁護士に相談してみようか…。

そもそも弁護士に相談するような問題かどうかの判断が難しいこともありますし、弁護士の手を借りずに解決できれば、それに越したことはないかもしれません。しかし、弁護士への相談を最後の手段としてしまったために、得られたはずの利益が得られず、失わなかったはずの利益を失ってしまうこともあります。

まずは、問題解決のための選択肢の一つとして、どうぞお気軽にご相談ください。

依頼者にとってどのような方法・結果が最善・最良なのか、依頼者とともに考え、問題の解決に向けて、真摯かつ誠実に取り組みます。

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