大切な方がお亡くなりになり(お亡くなりになった方を法律の世界では「被相続人」といいます。)、
被相続人が遺した財産を相続する立場になった場合、具体的に何をすれば良いのか迷う方は多いと思います。
ここでは、相続の流れや遺産相続のトラブルに関する例についてご紹介します。
相続や遺言に関して悩んでいる方の参考情報として役立てていただければ幸いです。
被相続人がお亡くなりになった後は、相続手続を行う必要があります。相続手続ではさまざまなことを行わなければならず、期限が設定されている手続もあります。
相続手続をしないで放置しておくと、後に相続人が不利益を受けたり、トラブルの解決が困難となることがあるので、相続人が速やかにきちんと手続を行う必要があります。
被相続人がお亡くなりになった後、すぐに行うべきことは、死亡届の提出です。死亡届書の提出は被相続人の死を知った日から7日以内に行う必要があります。提出先は、被相続人の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場です。
相続において遺言書は重要な書類です。被相続人が生前に作成している場合があるので、遺言書の存在の有無を確認しましょう。
また、公正証書以外の遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で遺言の検認手続を行う必要があります。
どなたが相続人になるかは法律で決められています。戸籍を集めて、誰が相続人になるかを調べる必要があります。
土地や建物などの不動産、現預金、株式など、被相続人が所有していた全ての財産(遺産)を調査する必要があります。相続の対象となる財産(遺産)には、プラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。後に相続人が予想外の不利益を被らないようにするためにも、マイナスの財産の調査もきちんと行う必要があります。
相続人は、被相続人の相続財産(遺産)をどのように相続するかについて、①マイナスの財産を含む遺産を相続する単純承認、➁プラス・マイナスを問わず全ての遺産を相続しない相続放棄、③マイナスの財産がある場合にプラスの財産の限度で債務を弁済すれば足りることとなる限定承認、の3種類の中から決定することになります。
ただし、相続放棄や限定承認を行う場合は、原則として被相続人の死を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。
この期限を過ぎた場合には、原則として単純承認をしたものとみなされてしまいますので、とくにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、注意が必要です。
相続人全員が話合いを行い、遺産の分け方を決定します。無事に遺産の分け方が決定できれば、遺産分割協議書を作成します。
相続人同士で意見が対立した場合は、ご本人同士の話し合いでは決着がつかず長引くケースもありますので、そのような場合は早めに弁護士にご相談ください。
また、相続人同士の意見がまとまらないまま、その相続人の方がお亡くなりになってしまった場合には、解決がより困難となることがあるので、遺産分割手続を行わずに放置することはおすすめできません。
どの遺産をどの相続人が相続するかを決定できた場合には、各遺産について名義変更等を行い、遺産分割を実行します。典型例は、不動産の相続登記や、預貯金等の解約です。
原則として、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える相続財産がある場合には相続税の申告ないし納税を行う必要があります。
相続税の申告及び納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内であり、期限内に申告及び納税がない場合には延滞税が発生することがあるので注意が必要です。
このように、相続では相続人がさまざまな手続を行う必要があり、期限を過ぎることにより大きな不利益を受けてしまうものもあります。一人で解決することが難しいものもあるので、相続・遺言でお困りの際は、早めに弁護士等の法律専門家に相談することをおすすめします。
遺産相続では、ときに「争続」と表現されることがあるように、トラブル(紛争)となってしまうことが少なくありません。そこで、以下ではトラブルの例をいくつかご紹介します。
遺言書に相続人の名前が記されていなかったケース
事例:被相続人は遺言を遺してお亡くなりになりましたが、遺言書の内容は、一部の相続人にのみ遺産を相続させるというものでした。
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遺言がない場合には、法定相続人が法定相続分に従って相続することになりますが、遺言がある場合には、原則として遺言に従って遺産を分けることになります。
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しかし、一定の範囲の法定相続人には「遺留分」(法律で認められている遺産取得分)があり、遺言書に名前が記されていない法定相続人でも遺産の一部を取得できることがあります。
また、遺言書に記載されていない遺産がある場合には、その遺産について遺産分割協議を行い、これを取得できることがあります。
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このケースでも、弁護士が遺言書に名前が記されていない法定相続人の代理人として、遺留分の請求を行うとともに、遺言に記載されていない遺産について遺産分割協議を行い、法定相続分相当の金銭を得ることができました。
多数の遺産があるケース
事例:被相続人は、多数の不動産や預貯金等たくさんの種類の財産を遺してお亡くなりになりましたが、遺言書を作成していませんでした。相続人間では、誰がどの財産を取得することにするかが問題になります。
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遺産分割(遺産分け)の内容は、相続人全員の話合いにより自由に決めることができますが、多数の種類の遺産があったり、多額の相続財産がある場合等は、各相続人の意見が合い、すぐに協議がまとまることはあまり多くないと考えられます。
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このようなケースでは、弁護士が相続人の一人の代理人等として、他の相続人と粘り強く交渉等を行い、その相続人の利益や意向に沿った遺産分割を行えることがあります。
亡くなった方が借金を残していたケース
事例:被相続人は借金を残してお亡くなりになり、預貯金等のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い状態でした。
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プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、単純承認をしてしまうと、相続人は経済的には損をしてしまうことになります。
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このケースでは、弁護士が相続人の代理人として、必要資料を収集した上で家庭裁判所において相続放棄の手続を行うことにより、相続人が損をすることを防ぐことができました。
相続・遺言の問題は、人生で何度も経験する方は少なく、相続人となった方はさまざまな悩みを抱えられるものと思います。また、相続や遺言は法律が関係するものですので、ケースによっては法律専門家でなければ対処が難しいこともあります。
池田翔一法律事務所は、相続・遺言の問題にも積極的に取り組んでいますので、相続・遺言に関するお悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
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