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離婚・男女問題
【お悩みではありませんか?】
01
離婚・慰謝料
離婚をすることについて夫婦間での協議がまとまらない場合に離婚を実現するためには、裁判所を通した調停や訴訟(裁判)という手続をとることが必要になります。
また、夫又は妻の不貞行為(不倫関係)が原因で離婚に至った場合が典型ですが、離婚の原因を一方が作った場合には、慰謝料請求が可能な場合があります。
02
財産分与
離婚の際には、結婚期間中に共同生活の中で夫婦のどちらかが取得した財産については、原則として夫婦で2分の1ずつ分けるよう請求することができます。
03
親権・養育費
離婚の際には、親権者を父か母のどちらか一方に定めなければなりませんが、父母の協議がまとまらなければ、調停・審判等を行うことが必要となります。
また、多くの場合、親権を持つ親は、親権を持っていない親に対して、養育費を請求できます。
・相手が離婚に応じない
・養育費や財産分与などの条件が折り合わない
・親権は自分がとりたい
男女問題(離婚等)の費用
〔着手金〕
交渉・調停の場合
22万円〜
訴訟の場合
33万円〜
※交渉・調停から引き続きご依頼の場合は差額をお支払いいただきます。
離婚に付随して金銭的請求(財産分与・慰謝料等)を行う場合には、原則としてその分の着手金は無料です。
〔報酬金〕
交渉・調停の場合
22万円~
訴訟の場合
33万円〜
※離婚に付随して財産を獲得できた場合は、上記に加えて回収額の11~17.6%の報酬金が発生します。
これらは一般的な事案を前提としており、ご相談の事案によっては異なる場合がありますが、その場合はご相談の際にお見積りします(見積りは無料です。)ので、ご安心ください。また、これら以外のご相談も承っており、その際も個別にお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
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