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離婚・男女問題

 よくあるご相談例や離婚等に関して問題となりがちな点についてお示ししています。当事務所では、離婚等に関するご相談も多く、離婚事件は当事務所が注力している分野です。弁護士は、協議(交渉)・調停・裁判(訴訟)のいずれの段階でも代理人となることができます。下記に限らずご対応可能な場合もありますので、お一人で悩むことなく、お気軽にご相談ください。

【よくあるご相談例】

・配偶者が不貞(不倫)行為をしていることがわかり、離婚した上で慰謝料も請求したい

・養育費や財産分与などの条件が折り合わない

・親権は自分がとりたい

​・別居を開始したが、婚姻費用(生活費)を請求したい、又は請求された

・離婚調停を申し立てたい(請求する側)、又は申し立てられた(請求された側)が、不安なので弁護士に依頼したい

・離婚調停が不成立になり、離婚訴訟を提起したい(請求する側)、又は提起された(請求された側)が、弁護士に依頼したい

01

離婚・慰謝料

 離婚をすることについて夫婦間での協議がまとまらない場合に離婚を実現するためには、裁判所を通した調停や訴訟(裁判)という手続をとることが必要になります。

 また、夫又は妻の不貞行為(不倫関係)が原因で離婚に至った場合が典型ですが、離婚の原因を一方が作った場合には、慰謝料請求が可能な場合があります。

02

財産分与

 離婚の際には、結婚期間中に共同生活の中で夫婦のどちらかが取得した財産については、原則として夫婦で2分の1ずつ分けるよう請求することができます。

 財産の額が多い方、財産が一方配偶者に偏っている方、不動産がある方などは、財産分与をめぐって紛争となることも少なくありません。

03

親権・養育費

 離婚の際には、親権者を父か母のどちらか一方に定めなければなりませんが、父母間の協議がまとまらなければ、調停・審判等を行うことが必要となります。

 また、多くの場合、親権を持つことになる親は、親権を持たない親に対して、養育費を請求できます。養育費については、その額などをめぐって紛争になることも少なくありません。

04

婚姻費用

 夫婦には扶助義務があることから、別居期間中であっても、配偶者に対して生活費(婚姻費用)の請求をすることができる場合があります。

 とくに、ご夫婦間で収入格差がある場合、収入が少ない配偶者が、収入が多い配偶者に対して婚姻費用を請求したときは認められることが多くあります。

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