相続・遺言
よくあるご相談例と相続・遺言分野に関して問題となりやすい点をお示ししています。下記に限らずご対応可能な場合もありますので、相続・遺言に関する法律相談をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
【よくあるご相談例】
・遺言書を書きたいがどのように書いたら良いかわからない。
・自分が亡くなった後に残された家族で揉めて欲しくない。
・相続の遺産分けで揉めそう、又は揉めてしまった。
・遺言の内容に納得ができない。
・遺留分に関する請求をしたい。
・親や親族が借金を残して亡くなってしまった。
01
遺言書作成
遺言書を作成すると、自分の財産を多く引き継いでもらいたい人に多く残すなど、基本的に自分の思い描くとおりに遺産を分配させることができるようになります。また、遺言書は、相続人の間で遺産の分け方で揉めた際でも、遺言の内容とおりに分配させる効力があるので、相続人間の紛争を迅速に解決することができる可能性が高まります。
遺言を残さずにお亡くなりになると、相続人全員で遺産分割手続(遺産を分ける手続)を行わなければなりません。例えば、不動産や預貯金など複数の種類の遺産があるときに、誰が何を取得するのかなど、子どもたちや兄弟間で揉めるケースは少なくありません。
遺言書は、自分のためだけではなく、遺された人たちのためのものでもあります。
02
遺産分割
大切な人がお亡くなりになると、法律的には相続が開始します。
お亡くなりになった方が遺言を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。
相続人のうち一人でも遺産分割協議に参加しなかったり、遺産の分け方に関する話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停や審判を行うことになります。
遺産分割においては、一部の相続人に対する生前の贈与などがあった際にその相続人に対する具体的な配分を調整する制度(特別受益)などがあり、遺産をただ法定相続分に応じて分ければよいという場合だけではありません。
03
遺留分侵害額請求
一定の相続人には、遺産に対する一定割合の金銭を取得することが保障されています(遺留分)。お亡くなりになった方が全財産を他の相続人や第三者に引き継がせる遺言を残したとしても、遺留分を侵害する範囲について、金銭的な請求を行うことができます。
ただし、この請求には期限があるので、被相続人がお亡くなりになった際には、迅速に請求を行うことが必要です。
04
相続放棄
相続では、借金やローンなどマイナスの財産も相続人に引き継がれてしまいます。お亡くなりになった方が、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄という手続をとることが得策です。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行わなければなりません。また、基本的には被相続人がお亡くなりになったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。これらの点について注意が必要です。
もっとも、相当な理由をもって相続財産が全くないと信じていたのに、後からマイナスの財産が発見された場合には、被相続人がお亡くなりになったことを知ってから3か月を超えていても、なお相続放棄の手続をとることができる場合があります。