労働問題
【よくあるご相談例】
・会社が給料を払ってくれない。
・残業・休日出勤をしているのに残業代が支払われない。
・会社から解雇を言い渡されたが納得できない。
・セクハラ・パワハラを受けている。
01
未払賃金・残業代請求
労働者の方には労働を行った場合には賃金を受け取る権利が保障されており、賃金を支払ってくれない会社に対して、賃金請求を行うことができます。
また、法律上、労働時間は原則として1日8時間・週に40時間までとされており、それを超える労働を行った場合には、会社に対して割増賃金を請求することができます。
02
不当解雇
会社から解雇を通知されたとしても、それが必ずしも法的に有効なものとは限りません。
例えば、会社にとって単に気に入らないであるとか、少々のミスをしたに過ぎないのにいきなり解雇されたとしても、その解雇は無効である可能性が高いと言えます。
また、リストラの一環としての整理解雇についても、会社が解雇を回避する努力を怠った場合や解雇にする人選に合理性がない場合などには無効となります。
03
パワハラ・セクハラ
上司などから業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為を受けた場合には、その程度や継続性等のいかんによって、慰謝料請求が可能な場合があります。
また、上司などから性的な要求を受け、拒んだ際に職務上不利益な扱いを受けた場合などにも、その程度等によって慰謝料請求が可能な場合があります。
労働問題の費用
・未払賃金・残業代等の金銭請求の場合
〔着手金〕
請求額の
300万円までの部分は8.8%
300万円を超え3000万円までの部分は5.5%
3000万円を超える部分は3.3%
を合計した金額
〔報酬金〕
回収額の
300万円までの部分は17.6%
300万円を超え3000万円までの部分は11%
3000万円を超える部分は6.6%
を合計した金額
※ただし、事案によって着手金無料の完全成功報酬制を採ることができる場合がありますので、お尋ねください。
・不当解雇等 個別にお見積りしますので、ご相談ください。
これらは一般的な事案を前提としており、ご相談の事案によっては異なる場合がありますが、その場合はご相談の際にお見積りします(見積りは無料です。)ので、ご安心ください。また、これら以外のご相談も承っており、その際も個別にお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。