【お悩みではありませんか?】
・相手が離婚に応じない
・離婚したいが財産の条件が折り合わない
・親権は自分がとりたい
離婚をすることについて夫婦間での協議がまとまらない場合に離婚を実現するためには、裁判所を通した調停や訴訟(裁判)という手続をとることが必要になります。
また、夫又は妻の不貞行為(不倫関係)が原因で離婚に至った場合が典型ですが、離婚の原因を一方が作った場合には、慰謝料請求が可能な場合があります。
離婚の際には、結婚期間中に夫婦のどちらかが取得した財産については、原則として夫婦で2分の1ずつ分けるよう請求することができます。
離婚の際には、親権者を父か母のどちらか一方に定めなければなりませんが、父母の協議がまとまらなければ、調停・審判等を行うことが必要となります。
また、親権を持つ親は、親権を持っていない親に対して、養育費を請求できる場合があります。
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池田翔一法律事務所
〔札幌弁護士会所属〕
北海道室蘭市東町2丁目21-12石井第1ビル2階
TEL 0143-84-1975