【お悩みではありませんか?】
・身内が逮捕されてしまった
・起訴されてしまった
・刑をできるだけ軽くしたい
・無罪を争いたい
警察等に逮捕されてしまった場合、最大23日間の身体拘束を受けながら、検察官から刑事裁判にかけるか否かを決めるための捜査(取調べなど)が行われます。
弁護人は、逮捕等された人に対する身体拘束を早く解放されるようにするため、及びできるだけ刑事裁判にかけられないようにするための活動を行います。
事件が起訴された場合、起訴された人は刑事裁判を受けることになります。その場合の弁護方針は大まかに言うと2つに分かれます。
つまり、犯罪をしたことに争いがない場合には、できるだけ刑罰が軽くなるように活動します。
他方で、犯罪をしたことを争う場合には、裁判所から有罪判決等の言い渡しを受けないようにするための防御活動を行います。
費用についてはこちら
池田翔一法律事務所
〔札幌弁護士会所属〕
北海道室蘭市東町2丁目21-12石井第1ビル2階
TEL 0143-84-1975